類似業種比準価額の修正について詳しく解説!
2022.05.19
以前のブログ『類似業種比準価額について詳しく解説!』では類似業種比準価額の計算方法等について説明いたしました。今回は「類似業種比準価額の修正」について詳しく説明いたします。
そのため、直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金の支払いが確定又は株式発行の効力が発生した場合には、類似業種比準価額を配当落又は権利落の価額に修正し、株価を修正する必要があります。
※配当落、権利落・・・配当、株式分割などを受ける権利がなくなること
●直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の支払いが発生した場合
●直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
類似業種比準価額は課税時期が直後期末に近い場合でも、直後期末ではなく、必ず直前期末の比準3要素により判定します。純資産価額方式では直後期末も認められる場合があるので注意しましょう。
この他にも注意点等ございます。よく分からない場合には、税理士に相談することをお勧めします。
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類似業種比準価額の修正について
類似業種比準価額は、評価会社の課税時期の直前期における1株当たりの「配当金額」「年利益金額」「薄価純資産価額」の比準割合を乗じて計算します。そのため、直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金の支払いが確定又は株式発行の効力が発生した場合には、類似業種比準価額を配当落又は権利落の価額に修正し、株価を修正する必要があります。
※配当落、権利落・・・配当、株式分割などを受ける権利がなくなること
類似業種比準価額の修正における計算方法
類似業種比準価額の修正における計算方法は以下です。●直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の支払いが発生した場合
類似業種比準価額の計算式によって計算した金額―株式1株に対して受けた配当金=修正比準価額
●直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
まとめ
今回は、類似業種比準価額の修正について説明いたしました。類似業種比準価額は課税時期が直後期末に近い場合でも、直後期末ではなく、必ず直前期末の比準3要素により判定します。純資産価額方式では直後期末も認められる場合があるので注意しましょう。
この他にも注意点等ございます。よく分からない場合には、税理士に相談することをお勧めします。