類似業種比準価額について詳しく解説!
2021.12.20税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
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この記事の監修者
【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)
税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士
新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。
東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録
「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
類似業種比準価額とは
評価会社と事業内容が類似する業種に属する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社及び類似業種の1株当たりの「配当金額」「年利益金額」「薄価純資産価額」の比準割合を乗じて計算する方法です。類似業種比準価額の計算方法
類似業種比準価額は次の算式によって計算します。
Ⓑ:評価会社の1株当たりの配当金額
Ⓒ:評価会社の1株当たりの利益金額
Ⓓ:評価会社の1株当たりの純資産価額
A:類似業種の株価
B:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
C:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
D:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額
※斟酌率:大会社0.7 中会社0.6 小会社0.5
(イ)Ⓑ・Ⓒ・Ⓓの算式について
Ⓑ:直前期末以前2年間の剰余金の配当金額/2 ÷ 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の直前期末の発行済株式数
Ⓒ:(法人税の課税所得金額+所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当金等の金額+損金に算入された繰越欠損金の控除額)÷ 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合における直前期末の発行済株式数
Ⓓ:(資本金等の額+法人税法に規定する利益積立金額)÷ 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合における直前期末の発行済株式数
(ロ)B・C・Dについて
●A(類似業種の株価)とともに別途「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」により定められています。
まとめ
今回は、原則的評価方式で使用する類似業種比準価額について説明いたしました。実際に評価するとなると、多くの検討事項があり、複雑です。よくわからない場合には専門家の税理士に相談することをお勧めします。
税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
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