原則的評価方式を使った会社規模の判定について詳しく解説!
2021.12.10税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
- 相続税がいくらかかるか知りたい
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こうしたお悩みに、初回無料でお応えします。
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この記事の監修者
【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)
税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士
新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。
東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録
「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
原則的評価方式について
原則的評価方式は、取引相場のない株式を評価する際に、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額および売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分し、原則的に、大会社は、類似業種比準方式、中会社は、類似業種比準方式と純資産評価方式を併用し、小会社は純資産価額方式によって評価することを言います。会社規模の判定
取引相場のない株式は、原則として、その株式の発行会社の事業規模の大小に応じ、大会社の株式、中会社の株式及び小会社の株式に区分して評価します。
会社規模による評価の相違
●大会社の株式原則:類似業種比準価額方式
選択:純資産価額方式
→いずれか低い方
●中会社の株式
原則:類似業種比準価額方式
選択:純資産価額方式
→いずれか低い方×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)
Lの割合は、2つあれば大きい方の割合を用います。
●小会社の株式
原則:類似業種比準価額方式
選択:類似業種比準価額方式×0.50+純資産価額方式×0.50
→いずれか低い方
まとめ
以上、会社の規模判定について説明いたしました。会社規模区分の基準は業種によって異なるため、業種区分の判定や基準判定にはご注意ください。なお非上場株式は相続税でも税務署から評価誤りを指摘されやすい財産ですので、相続人のみで計算するのが難しい場合は、税理士へ依頼することをお勧めいたします。
税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
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