原則的評価方式を使った会社規模の判定について詳しく解説!

2021.12.10

原則的評価方式について

原則的評価方式は、取引相場のない株式を評価する際に、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額および売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分し、原則的に、大会社は、類似業種比準方式、中会社は、類似業種比準方式と純資産評価方式を併用し、小会社は純資産価額方式によって評価することを言います。

会社規模の判定

取引相場のない株式は、原則として、その株式の発行会社の事業規模の大小に応じ、大会社の株式、中会社の株式及び小会社の株式に区分して評価します。

会社規模による評価の相違

●大会社の株式
原則:類似業種比準価額方式
選択:純資産価額方式
→いずれか低い方

●中会社の株式
原則:類似業種比準価額方式
選択:純資産価額方式
→いずれか低い方×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)
Lの割合は、2つあれば大きい方の割合を用います。

●小会社の株式
原則:類似業種比準価額方式
選択:類似業種比準価額方式×0.50+純資産価額方式×0.50
→いずれか低い方

まとめ

以上、会社の規模判定について説明いたしました。
会社規模区分の基準は業種によって異なるため、業種区分の判定や基準判定にはご注意ください。なお非上場株式は相続税でも税務署から評価誤りを指摘されやすい財産ですので、相続人のみで計算するのが難しい場合は、税理士へ依頼することをお勧めいたします。

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