結婚・子育て資金の贈与を受ける際に注意すべき点とは?
2021.02.25税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
- 相続税がいくらかかるか知りたい
- 申告期限が迫っていて焦っている
- どの税理士に頼めばいいか判断できない
こうしたお悩みに、初回無料でお応えします。
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この記事の監修者
【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)
税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士
新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。
東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録
「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税について
制度の概要
直系尊属(祖父母や実親)から子や孫へ結婚・子育て資金を一括贈与する場合、この特例を利用することで、贈与額の1,000万円までは、贈与税が非課税となります。この非課税枠1,000万円は、受贈者一人当たりの金額です。複数の直系尊属から贈与を受けた場合でも、受贈額の合計額のうち非課税枠は1,000万円までとなります。贈与回数は1回に限定されていないため、1,000万円の範囲内であれば、複数回の贈与であっても適用可能です。
この制度は平成27年4月1日から令和3年3月31日までが適用期間とされています。
(現行)
適用要件とは
- 受贈者
→個人であり、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の者であること - 贈与者
→受贈者の直系尊属であること - 取扱金融機関
→信託会社、信託業務を営む金融機関(信託銀行)、銀行、金融商品取引業者 - 贈与財産
→信託会社、信託業務を営む金融機関・・・信託受益権
→銀行等・・・金銭
→金融商品取引業者・・・金銭、金銭に類する有価証券 - 結婚・子育て資金管理契約
→この特例は、長期間にわたる管理が必要な制度ですので、金融機関に口座を開設し、その口座を通じて非課税額の管理、実際に結婚・子育て資金に使われた金銭の管理を行うこととなっています。そのため、金融機関との間で一定の契約を締結することとなります。これが「結婚・子育て資金管理契約」です。各取扱金融機関に必要な契約書が準備されています。
贈与者が死亡した場合
贈与者が結婚・子育て管理契約の終了の日までに亡くなった場合には、受贈者については、受贈者が亡くなった日における結婚・子育て資金の残額を贈与者から相続したものとみなし、相続税の課税対象となります。教育資金管理契約が終了する場合
結婚・子育て資金管理契約は次の事由の区分に応じてそれぞれの日のいずれか早い日に終了するものとする。- 受贈者が50歳に達したこと
→50歳に達した日 - 受贈者が死亡したこと
→その受贈者が死亡した日 - 結婚・子育て管理契約に係る金銭・信託財産の残高がゼロとなった場合において、受贈者と取扱金融機関の間において、これらの管理契約を終了させる合意があったとき
→その結婚・子育て資金管理契約が合意に基づき終了する日
手続き
銀行などの金融機関に結婚・子育て資金の専用口座を開設し、その口座に父母などから資金を一括で入金してもらいます。そして、口座を開いた銀行を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出します。口座にあるお金を引き出したい時には、銀行に対して結婚・子育て費用の支払い請求と領収書等を提出する必要があります。銀行がその内容を確認し、非課税の対象になると判断したら、ようやくお金が受け取れることになります。


