相続税の税額控除とは?7種類の税額控除を徹底解説!
2021.01.29税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
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この記事の監修者
【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)
税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士
新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。
東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録
「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
相続税における税額控除とは?
相続税における税額控除とは、各相続人の納付すべき相続税額から直接一定額を差し引くことのできる制度のことです。相続税の計算をするにあたり、自身が適用される控除を知らないと余分な相続税を支払う可能性があります。今回は、相続税額から差し引くことのできる7つの税額控除について詳しくご説明します。
税額控除の種類
相続税の税額控除には7種類あります。- 贈与税額控除(暦年課税贈与)
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 贈与税額控除(精算課税贈与)
贈与税額控除について(暦年課税贈与)
この規定は、同じ財産に対して、贈与税と相続税がかかり二重で課税されることを防ぐための制度です。【適用対象者】
相続や遺贈によって財産を取得し、被相続人より相続開始前3年以内に贈与を受けた際に贈与税が課税された人
【控除できる金額】
/その年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額
配偶者の税額軽減について
この規定は、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献と配偶者の今後の生活保障を考慮した制度です。【適用対象者】
被相続人の配偶者
【控除できる金額】
| (1)配偶者の算出相続税額 (2)相続税の総額×次のイ又はロの金額のうち、いずれか少ない金額/相続税の課税価格の合計額 イ.相続税の課税価格の合計額にその配偶者の法定相続分を乗じて得た金額に相当する金額(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円) ロ.その配偶者の相続税の課税価格に相当する金額 |
未成年者控除について
この規定は、未成年者が成人になるまでの養育費や教育費を考慮した制度です。【適用対象者】
- 相続や遺贈により財産を取得した人(一定の人を除く)
- 被相続人の法定相続人に該当
- 相続開始日に20歳未満である人
【控除できる金額】
障害者控除
この規定は、障害がある方の生活保障を考慮した制度です。【適用対象者】
- 相続や遺贈により財産を取得した人(一定の人を除く)
- 被相続人の法定相続人に該当
- 相続開始日に85歳未満の障害者
【控除できる金額】
(1年未満切上)
相次相続控除について
短期間に相続が続くと、一度相続税を納付した財産に対して再度相続税がかかることとなります。そのためこの規定は、税負担が重くなってしまうことを防ぐための制度です。【適用対象者と条件】
- 相続人
- 被相続人が10年以内に相続により財産を取得し、その際に相続税を支払っていること
各相続人の控除額は、下記の通り計算します。
| A×(C/B-A)[求めた割合が100/100を超える時には、100/100とする]×D/C×(10-E/10) A:今回の被相続人が前回の相続の際に課税された相続税額 B:被相続人が前回の相続で取得した純資産額 C:今回の相続で相続人および受遺者が取得した財産の価額 D:今回の相続で各相続人が取得した取得した財産の価額 E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の端数は切捨て) |
外国税額控除
外国にある財産について、日本と外国の相続税が二重でかかることを防ぐための制度です。【適用対象者】
相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得し、その財産についてその地の法令により相続税に相当する税を課された人
【控除できる金額】
| その課せられた日本の相続税額に相当する税額 [限度額] 算出相続税額×法施行地外にある財産の価額/その相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分 |
贈与税額控除について(相続時精算課税贈与)
この規定は、2-1同様に、同じ財産に対して、贈与税と相続税がかかり二重で課税されることを防ぐための制度です。【適用対象者】
- 相続税課税適用者
- 贈与を受けた相続時精算課税適用財産につき、贈与税の納付をしたことがあること
| 上記②で納付した贈与税額 |
まとめ
相続人ごとに適用可否を判断する税額控除について説明しましたが、全て理解しないと本来払わなくていい税金を払うこととなります。説明した控除の中には、当てはまらない方も多くいらっしゃるかと思いますが、急な相続の発生にも対応できるよう知っていることが大切です。税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
- 相続税がいくらかかるか知りたい
- 申告期限が迫っていて焦っている
- どの税理士に頼めばいいか判断できない
こうしたお悩みに、初回無料でお応えします。
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