相続税の基礎控除について、概要から計算方法まで解説!

2021.06.30

基礎控除とは?

相続税は遺産の総額が一定のボーダーラインを超えなければ相続税がかからない税額計算方法となっています。

このボーダーライン(相続税がかからない範囲の金額)のことを相続税の「基礎控除」といいます。

基礎控除の計算方法

基礎控除額の計算方法は下記の算式で計算します。
「3,000万円+(法定相続人×600万円)」

たとえば、法定相続人が3人いる場合、
基礎控除額は、3,000万円+(3×600万円)=4,800万円と算出されます。

この場合、故人の財産総額が4,800万円以下であれば相続税を支払う必要はなく、申告も不要です。
相続が発生したら、まずは財産総額と基礎控除を算出し、申告の対象となるのか確認しましょう。

法定相続人の確定

基礎控除の計算式に出てきた法定相続人には、被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。

※相続順位は次のようになります。

【相続順位】…配偶者は常に相続人
第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪、半血の兄弟姉妹が相続人となる場合は父母を同じくする兄弟姉妹と同じ額の相続分となる

以下のような場合の相続人の確定について
  • 代襲相続
①直系卑属→何度でも繰り返す
②直系尊属→代襲制度はない
③兄弟姉妹→1度しか認められない
  • 非嫡出子
①父子関係→認知をした場合に相続人と認められる
②母子関係→出産の事実に基づき血族関係が認められるため相続人として扱う
  • 胎児
①期限内申告書の提出期限までに出生→相続人として扱う
②期限内申告書の提出期限までに未出生→胎児はいないものとして扱う
  • 養子
①養子と養親側との関係→相続人として扱う
②養子と実親側との関係→普通養子と特別養子とで取扱いが異なる
・普通養子…相続人として扱う
・特別養子…相続人とはならない
  • 配偶者の連れ子
→相続人とはならない
  • 父母が離婚している場合の子
→父母双方の相続人として扱う

まとめ

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって違います。また、遺産のうちでも、相続税の対象になる場合とならない場合があるため、計算が複雑になる場合もあるので、税理士などの専門家を頼るのがおすすめです。

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