相続対策として生命保険を活用しよう!
2021.06.30生命保険は相続税の対策になる?
平成27年の税制改正により、基礎控除が見直されて以降、相続税納税者が増加しました。それに伴い、相続税対策がより一層注目されるようになりました。そのため相続税対策として、生命保険の活用を検討されている方は多いのではないでしょうか。今回は、生命保険を活用することで得られるメリット・デメリットについてご紹介いたします。
生命保険金と相続税の関係
生命保険契約は全てが相続税の対象となるわけではなく、下記の内容のように課税対象が分かれます。被保険者 | 契約者 (保険料負担者) |
受取人 | 課税の種類 | |
---|---|---|---|---|
① | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
② | 夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
③ | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
非課税制度について
相続税法では、生命保険金を相続人が受け取った場合、一定の金額は非課税とされており、非課税限度額を超えた部分に対して相続税が課税されることとなっています。非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数には、仮に相続放棄した人がいたとしてもその人を人数に含めることができます。しかし、放棄をすると法定相続人の数に変更はございませんが、相続人ではなくなるため、放棄をした人が受け取った生命保険金に対しては、非課税制度が適用されないので注意が必要です。
どういった相続対策ができるか
相続対策を行う上で、非課税制度以外にもメリットがあります。①財産を渡したい人に渡すことができる
遺産分割がなかなか決まらない状況でも生命保険金は遺産分割協議の対象とならないため、受取人がそのまま受け取ることができます。
②早期に資金が調達できる
納税資金や葬式費用等、まとまった資金が必要となり、被相続人の預貯金から資金を調達する場合、遺産分割協議を含めた手続きが必要となり時間がかかります。
また、不動産を売却して資金に充てることも可能ですが、こちらも売却に時間がかかる可能性があります。生命保険金であれば、請求後審査が通れば速やかに受け取ることができます。
③代償分割に活用できる
相続財産のほとんどが不動産の場合、不動産を取得した人から他の相続人へ代償金(現金)を渡すことで遺産分割をスムーズに進めることができます。しかし、不動産を取得する人に代償金を支払う資金がないと成立しません。
②でもお伝えしたように、生命保険金は受取人の手続きによって受け取れるため、代償分割にも活用することができます。
デメリットや注意点
この章の初めに記載した通り、生命保険契約には誰が被保険者で、誰が保険料を負担していて、誰が受け取るか、で課税対象が変わります。相続税以外の税金がかかる可能性があるため、確認する必要があります。また、生命保険なので、通常の保険と同様に元本割れといったデメリットやリスクがあります。