家屋の相続税評価についてご紹介します!
2021.06.30税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
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この記事の監修者
【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)
税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士
新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。
東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録
「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
自用家屋の評価方法
自用家屋とは、被相続人(亡くなった方)が自分で使用していた又は親族に無償で貸していた家屋のことを指します。自用家屋の評価は、土地の評価のように複雑な補正等がなくとてもシンプルで、以下の算式で評価額を求めることが出来ます。
固定資産税評価額は、市区町村や都税事務所から毎年4~6月頃に送られてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
貸家の評価方法
第三者に貸している貸家の評価
被相続人が家屋を第三者又は親族に賃貸借契約によりに貸していた場合、以下の算式を用いて評価額を計算します。借家権とは借手側が家屋を借りて使用する権利のことを指します。借家権の割合は家屋の評価額の30%と定められており、家屋の評価額から控除することができます。
賃貸アパート・賃貸マンションの評価
被相続人が賃貸アパートや賃貸マンションを所有していた場合は、以下の算式を用いて評価額を計算します。賃貸割合とは、「当該家屋の各独立部分の床面積の合計のうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計」を「当該家屋の各独立部分の床面積の合計」で割った値のことをいいます。
簡単に言えば、実際に人が居住している部屋の床面積の合計を、賃貸マンション(賃貸アパート)の全部屋の床面積の合計で割った値のことです。
独立部分とは、他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど、独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
空室がある場合
賃貸アパートや賃貸マンションの評価の際には、賃貸割合が大きいほど評価額を下げることが出来ます。空室があると、その分賃貸割合は小さくなってしまい、満室の場合と比較すると、評価額は上がってしまいます。 しかし、相続発生時に部屋が空室であっても、空室が一時的なものであれば賃貸割合に含めても良いという規定があります。一時的な空室として賃貸割合に含めて良いかどうかは下記の基準と照らし合わせて総合的に判断します。- 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
- 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
- 空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
- 空室の期間が課税時期の前後の例えば1ヶ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか
- 課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか
まとめ
今回は、家屋の評価についてご紹介しました。家屋の評価には固定資産税評価額を使用するため、資料さえあれば一見簡単に出来るように思えますが、特に賃貸物件に関しては、計算も要件も少し複雑です。また、家屋の評価は、土地の評価とともに行うことが多いので、土地の評価に精通している税理士にご相談することをおすすめします。
税理士法人NCPについて
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