配当還元方式について詳しく解説!

2022.03.25

税理士法人NCPについて

「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。

税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。

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越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき) この記事の監修者

【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)

税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士

新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。

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※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

以前のブログ【非上場株式の概要について】では、非上場株式の評価方法として特例的評価方式について、大まかに説明いたしました。今回は、特例的な評価方式の配当還元方式について詳しく説明いたします。

配当還元方式とは

配当還元方式とは、その株式を所有していることに対して受取ることができる1年当たりの配当金を10%で還元して元本株式を評価する方式を指します。同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。

配当還元価額の求め方

配当還元方式は次の算式によって計算します。


※その株式に係る年配当金額
基本的には類似業種比準価額の計算で用いる「Ⓑ:評価会社の1株当たりの配当金額」と同様です。

Ⓑ:評価会社の1株当たりの配当金額
直前期末以前2年間の配当金額の合計額/2 ÷ 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の直前期末の発行済株式数
※年配当金額が2円50銭未満となる場合又は無配の場合は2円50銭未満切捨とします。
※直前期末以前2年間の配当金額からは「特別配当」や「記念配当」のような臨時的なものを除きます。

まとめ

以前のブログでは、原則的評価方式で使用する「類似業種比準価額」「純資産価額」をお伝えし、今回のブログでは特例的な評価方式で使用する「配当還元方式」について説明いたしました。それぞれ、株主の区分や評価会社の区分、会社規模の区分によって評価方法が変わり、複雑です。少しでも疑問点がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。

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