特定の評価会社の判定について詳しく解説!

2022.04.01

税理士法人NCPについて

「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。

税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。

  • 相続税がいくらかかるか知りたい
  • 申告期限が迫っていて焦っている
  • どの税理士に頼めばいいか判断できない

こうしたお悩みに、初回無料でお応えします。

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越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき) この記事の監修者

【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)

税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士

新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。

東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録

「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

取引相場のない株式の発行会社は「一般の評価会社」と「特定の評価会社」に分かれます。「一般の評価会社」の判定方法については、以前のブログ『原則的評価方式を使った会社規模の判定について詳しく解説!』で説明いたしました。
今回は「特定の評価会社」について説明いたします。

特定の評価会社とは

特定の評価会社とは、不動産や株式など特定の資産を多く所有している場合や、開業前や開業直後、休業中といった営業状態が一般の会社と異なる会社のことです。

特定の評価会社のフローチャート

特定の評価会社に該当することかどうかの判定は、以下の手順で行います。


※比準要素・・・1株当たりの年配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額の三要素のこと

※土地保有特定会社・・以下の基準に該当する場合
大会社 中会社
土地等価額の合計額/純資産価額≧70% 土地等の価額の合計額/純資産価額≧90%
※株式等保有特定会社・・・以下の基準に該当する場合
大会社、中会社又は小会社
土地等価額の合計額/純資産価額≧50%
※S1の金額、S2の金額

まとめ

今回は特定の評価会社のフローチャートと大まかな評価方法について説明いたしました。判定方法や評価方法等、複雑です。よく分からない場合には、専門の税理士へ相談することをお勧めいたします。

税理士法人NCPについて

「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。

税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。

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