準確定申告とは?
2021.12.17税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
- 相続税がいくらかかるか知りたい
- 申告期限が迫っていて焦っている
- どの税理士に頼めばいいか判断できない
こうしたお悩みに、初回無料でお応えします。
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この記事の監修者
【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)
税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士
新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。
東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録
「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。
準確定申告とは何か
人はどんな人でも必ず亡くなります。そして残された人が亡くなった方から何かを受け継ぐことが相続です。相続が発生した場合に、亡くなった方の確定申告を、受け継いだ方である相続人が行うことを準確定申告といいます。通常、確定申告は1月1日から12月31日までと決まっていますが、準確定申告は亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告になります。
今回は準確定申告について解説します。
準確定申告が必要な人
亡くなった方が生前、確定申告を行っていた、もしくは確定申告を行うと還付される場合に準確定申告が必要となります。亡くなった方に収入がなかった、今までも確定申告などしていないなどの場合には準確定申告は必要ありません。◎具体例(国税庁HP 「確定申告が必要な方」抜粋)
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与(退職所得)以外の所得の合計額が20万円を超える
・給与を2か所以上から受けている
・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
・不動産所得がある
・公的年金等の収入金額が400万円を超える
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものがある
等
※確定申告を行うと還付される方もおすすめです。
・給与のみの収入だが年末調整が行われていない
・生前に多額の医療費支払いがあった
・寄付をおこなっている
・住宅ローン減税を利用されている
準確定申告は誰が行うか
亡くなった方の相続人が準確定申告を行います。相続人が複数の場合には準確定申告の申告書に連署を必要となります。いつまでに行うものか
亡くなったことを知った日から4か月以内です。納税がある場合には期限を過ぎると追徴課税などさらなる支払が必要な場合もあります。注意すべきこととまとめ
1月1日から3月15日までの間に前年の確定申告を行わずに相続が発生した時は、死亡した年度の確定申告と併せて前年の確定申告も必要となります。相続人が行う確定申告となりますため、両方とも準確定申告となります。2年度分の準確定申告の提出・納付期限は同じく4か月以内となります。
災害などで期限の延長になる地域や時期などがありますので国税庁のホームページをご確認ください。
大切な方が亡くなってしまったのにすべきことが多く確認することも依頼したりするたびにお辛いことも多いかと存じます。もしよかったらどうぞご連絡くださいませ。
税理士法人NCPについて
「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。
税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。
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