準確定申告とは何か

人はどんな人でも必ず亡くなります。そして残された人が亡くなった方から何かを受け継ぐことが相続です。相続が発生した場合に、亡くなった方の確定申告を、受け継いだ方である相続人が行うことを準確定申告といいます。
通常、確定申告は1月1日から12月31日までと決まっていますが、準確定申告は亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告になります。
今回は準確定申告について解説します。

準確定申告が必要な人

亡くなった方が生前、確定申告を行っていた、もしくは確定申告を行うと還付される場合に準確定申告が必要となります。亡くなった方に収入がなかった、今までも確定申告などしていないなどの場合には準確定申告は必要ありません。

◎具体例(国税庁HP 「確定申告が必要な方」抜粋)
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与(退職所得)以外の所得の合計額が20万円を超える
・給与を2か所以上から受けている
・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
・不動産所得がある
・公的年金等の収入金額が400万円を超える
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものがある


※確定申告を行うと還付される方もおすすめです。
・給与のみの収入だが年末調整が行われていない
・生前に多額の医療費支払いがあった
・寄付をおこなっている
・住宅ローン減税を利用されている

準確定申告は誰が行うか

亡くなった方の相続人が準確定申告を行います。相続人が複数の場合には準確定申告の申告書に連署を必要となります。

いつまでに行うものか

亡くなったことを知った日から4か月以内です。納税がある場合には期限を過ぎると追徴課税などさらなる支払が必要な場合もあります。

注意すべきこととまとめ

1月1日から3月15日までの間に前年の確定申告を行わずに相続が発生した時は、死亡した年度の確定申告と併せて前年の確定申告も必要となります。相続人が行う確定申告となりますため、両方とも準確定申告となります。
2年度分の準確定申告の提出・納付期限は同じく4か月以内となります。
災害などで期限の延長になる地域や時期などがありますので国税庁のホームページをご確認ください。
大切な方が亡くなってしまったのにすべきことが多く確認することも依頼したりするたびにお辛いことも多いかと存じます。もしよかったらどうぞご連絡くださいませ。

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