原則的評価方式の修正について詳しく解説!

2022.08.26
以前のブログ[原則的評価方式を使った会社規模の判定について詳しく解説!]では原則的評価方式について説明いたしました。今回は「原則的評価方式の修正」について説明いたします。

原則的評価方式の修正について

●課税時期が配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合又は課税時期が株式の割当ての基準日の翌日からその株式の効力が発生する日までの間にある場合には、原則的評価方式による価額を配当落又は権利落の価額に修正し、かつ株式に関する権利の評価を、別途評価して計上することとなります。

●配当還元方式により計算した株式については、課税時期において株式の割当てを受ける権利が発生していても、その株式の価額の修正は行いません。

※配当落、権利落・・・配当、株式分割などを受ける権利がなくなること

原則的評価方式の修正における評価方法

原則的評価方式の修正における評価方法は以下です。
  1. 類似業種比準価額、1株当たりの純資産価額を用いて株式の評価を行う
  2. 1.で算出された評価額を落に修正する
  3. 株式に関する権利の評価を行う

まとめ

今回は、原則的評価方式の修正について説明いたしました。
原則的評価方式の修正は、評価方法が複雑で分かりにくいです。
実際に評価する等、詳しく知りたい場合には、専門の税理士へ相談することをお勧めします。

共有する