新型コロナによる延長の特例とは?申請方法を解説!

2021.07.28

相続税の申告・納付の延長はできる?

相続税の申告期限は亡くなられたことが分かってから10か月以内ですが、期限を過ぎると附帯税といって、本来支払う必要のない加算税や延滞税を支払うこととなります。最近では新型コロナウイルスの影響により、相続人同士の話し合いが進まないご家族や、申告に必要な資料を取得するのに時間がかかってしまっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

申告期限に間に合わない場合でも、「やむを得ない事情によるもの」に当てはまる場合は、個別に申告・納付の延長が認められる特例があります。
今回は、新型コロナウイルスの影響による特例と手続きについて詳しくご説明いたします。

延長が認められる理由

国税庁は、新型コロナウイルスの対応方法について令和3年4月16日に内容を改定し、期限の延長申請には相続人ごとに「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するよう公表しました。
申請書には延長を申請する具体的な理由を記載しなければなりません。

申告期限までに申告できない理由としては下記が挙げられます。
  • 相続人や担当している税理士が新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触した事実がある
  • 相続人や担当している税理士が新型コロナウイルスに感染の疑い、濃厚接触者の疑いがあり、保健所等から外出自粛要請を受けている
  • 生活維持に必要な場合を除き、外出しないことが要請されている
その他にも、相続人同士が集まれず遺産分割協議が行えなかった等も理由となります。

延長が認められた場合の納付期限は?

延長すると申告書の提出日が、納付期限となります。提出後に納付すると、期限後の納税となり、附帯税がかかることとなりますので、必ず提出前に納付は済ませておかなければなりません。

期限延長の申請方法

上記の申請書を提出する必要があります。提出のタイミングは①申告書と同時に提出、②事前提出となります。申告書を提出した後に、申請書を提出することは認められていないため、注意が必要です。また、期限延長を申請する相続人全員が提出する必要があります。

まとめ

令和3年4月16日以前は、新型コロナウイルスという未知かつ深刻な問題のため、延長の申請手続きは簡易的なものでした。しかし改定された以降、「やむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。」など、以前よりも要件や手続きが厳しいものとなっています。

相続税の申告自体、専門家の知識が必要なものですので、延長申請についても不安がある方は専門家へ相談することをお勧めします。

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