類似業種比準価額の修正について詳しく解説!

2022.05.19

税理士法人NCPについて

「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。

税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。

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越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき) この記事の監修者

【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)

税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士

新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。

東京税理士会・麹町支部/東京地方税理士会・神奈川支部/千葉県税理士会・船橋支部 登録

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※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

以前のブログ『類似業種比準価額について詳しく解説!』では類似業種比準価額の計算方法等について説明いたしました。今回は「類似業種比準価額の修正」について詳しく説明いたします。

類似業種比準価額の修正について

類似業種比準価額は、評価会社の課税時期の直前期における1株当たりの「配当金額」「年利益金額」「薄価純資産価額」の比準割合を乗じて計算します。
そのため、直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金の支払いが確定又は株式発行の効力が発生した場合には、類似業種比準価額を配当落又は権利落の価額に修正し、株価を修正する必要があります。

※配当落、権利落・・・配当、株式分割などを受ける権利がなくなること

類似業種比準価額の修正における計算方法

類似業種比準価額の修正における計算方法は以下です。

●直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の支払いが発生した場合
類似業種比準価額の計算式によって計算した金額―株式1株に対して受けた配当金=修正比準価額


●直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合

まとめ

今回は、類似業種比準価額の修正について説明いたしました。
類似業種比準価額は課税時期が直後期末に近い場合でも、直後期末ではなく、必ず直前期末の比準3要素により判定します。純資産価額方式では直後期末も認められる場合があるので注意しましょう。
この他にも注意点等ございます。よく分からない場合には、税理士に相談することをお勧めします。

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