相続税についてよくわからない・・・誰に相談すればいいの?

2020.12.08

相続税の手続きについて、相談できる窓口は?

身内に不幸があった際、様々な手続きを行うなかで、心配になることの一つとして相続税の手続きが挙げられます。誰に相談したらよいのか、何をすればよいのかわからなくて不安になってしまう時、頼れる窓口があります。

相続税の手続きはなかなか大変・・・

大切な方を亡くし、憔悴している中で、ご家族は様々な手続きを進めていかなければなりません。その中の一つに、相続税の手続きがあります。まずは故人の財産の把握から始め、相続税の申告が必要になりそうとなれば、その財産をどのように評価し、どのように分割し、誰が納税するかなど、検討すべきことが多くあります。

さらに、所得税や消費税などの申告・納税は、亡くなったことを知った日から4か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内に行わなければなりません。専門知識がない方にとっては、気が遠くなる作業となり、あれやこれやと迷っているうちに、結局申告・納税の期限に間に合わないというケースも少なくありません。

相続税について、どこに相談すればいいの?

それでは、これらの相談を、一体どこにすればよいのでしょうか。
まずは、相続専門の税理士法人に相談することをお勧めします。

中には、「税理士事務所ならどこでもいいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、医師に専門診療科目があるように、税理士という仕事の中にも、得意とする専門分野があるのです。多くの税理士事務所や、税理士法人は、企業向けのサービスが中心となっており、相続には疎いというところも少なくありません。私ども税理士法人NCPは、相続専門の税理士法人です。またNCPグループとしては、相続税の申告手続きだけでなく、相続に関する様々な手続きのお手伝いも承っております。ぜひお気軽にお問合わせください。

相続税の手続きを相談する際には何が必要?

実際に相談をする際には何か事前準備が必要なのでしょうか。どのようなことを聞かれ、どのような資料が必要なのか、確認していきましょう。

相続税の相談をすると、どんなことを聞かれるの?

相続税に関する相談のご連絡をいただいた際に、お伺いするのは、次の6つです。
  1. 相続人様の人数
  2. 不動産
  3. 有価証券
  4. 現金や預貯金
  5. 保険
  6. 債務、葬式費用
基本的には、亡くなった人(財産を渡す人)を被相続人といい、財産を受け継ぐ配偶者や子、きょうだいなどの親族(財産を受け取る人)を相続人といいます。まずは、相続人様の人数からお伺いいたします。

次に、土地や家屋などの不動産、有価証券、預貯金額、保険など、被相続人様が亡くなった際に所有していた財産についてもお話を伺います。ここでは、借入金などの債務や葬儀にかかった費用なども、わかる範囲でお伺いします。

相談する前に確認・準備しておくことはある?

前項の1から6の6つの項目について、それぞれ事前にご準備・ご確認いただきたいものをご案内いたします。これらをご準備頂いたうえでご相談いただくと、大変スムーズです。
  1. 相続人様の人数
    配偶者、子ども、きょうだいなど家族構成をお伺いします。
    ※相続放棄をする方がいらっしゃる場合は、亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きが必要ですので、いらっしゃる場合はその旨も併せてお知らせください。

  2. 不動産
    役所から発行されている固定資産税の課税明細書をご準備ください。

  3. 現金や預貯金
    被相続人様のお手許に残っていた現金や、通帳残高等をご確認ください。

  4. 有価証券
    証券会社等から発行される取引残高報告書等でご確認ください。

  5. 保険
    生命保険会社から発行されている保険証券や支払明細書でご確認ください。

  6. 債務、葬儀費用
    葬儀や告別式当日の領収証などでご確認ください。
    ※わかる範囲のものはすべてご準備ください。
なお、この他にも、気になることがございましたらご相談ください。

相続税相談の流れと料金について

相続税について相談されるとき、多くの方が気になるのが、相談の流れと相談にかかる費用についてではないでしょうか。どのような流れで相談を行うのか、どこまで無料で相談可能なのか、また、契約後に行う相談についても簡単にご案内いたします。

相続税に関する相談の流れ

税理士法人NCPでは、まず初回のご相談時に、前項で述べた①から⑥の6つの項目について伺い、その内容を基に、概算評価を行い、納めるべき税金の試算を致します。
試算の結果、相続税申告が必要と思われるお客様には、初期報告書を作成し、対面、もしくはご希望があればオンラインにてご報告させていただきます。

※申告が必要ないことが判明した方には、お電話またはメールにて、その旨をお伝えいたします。

どこまで無料で相談できるの?

先にお伝えした財産の概算評価と、納めるべき税金の試算を初期報告書にまとめてご提示する、初期報告までは無料でご対応させていただきます。

ただ、ごく稀に、何度も詳細な質問を繰り返し、ご自身で相続税の申告を行おうとされるお客様がいらっしゃいます。私たちは、お客様がご自身で相続税の申告をするための相談やサポートは行っておりません。より詳細な評価やシミュレーションをご希望される場合は、原則としてご契約をいただいた後に報酬を頂いたうえでご対応させていただいております。

まとめ

相続税の申告は、特に高い専門性が必要となり、専門知識のない方がご自身で申告を行うには非常に難しい手続きです。その難しい手続きをお客様の代わりに行う為に、私たちのような専門家がいます。税金の試算から、財産の評価、遺産分割協議書の作成、申告書の作成・提出に至るまでをトータルで請け負い、適正な申告を行うお手伝いができればと考えております。

専門知識と実績のある私たちに、まずはお気軽にご相談ください。

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