知っておくべき2割加算の対象と計算方法

2021.09.13

税理士法人NCPについて

「相続税の申告、どこに頼めばいいか分からない…」という方へ。

税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。

  • 相続税がいくらかかるか知りたい
  • 申告期限が迫っていて焦っている
  • どの税理士に頼めばいいか判断できない

こうしたお悩みに、初回無料でお応えします。

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越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき) この記事の監修者

【監修者】越阪部 洋之(おさかべ ひろゆき)

税理士法人NCP 代表社員税理士・行政書士

新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、税理士法人レガシィ、OAG税理士法人にて相続税実務を経験。その後、NCP越阪部税理士事務所を設立し、法人化。相続税専門歴15年以上、個人申告件数1,400件以上。複雑な相続案件・税務調査対応にも豊富な実績を持つ。累計受託件数125,000件以上・累計相談件数400,000件以上の実績を持つNCPグループにおいて、相続税申告業務に携わる。

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「親や配偶者など身内の方が亡くなり、何から始めればいいか分からない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

※この記事は、相続税申告や相続手続きに関する正確な情報を必要とされている方に向けて、税理士法人NCP代表社員税理士・越阪部 洋之が記事品質を監修し、作成しております。また、当コラムは弊社独自のコンテンツ制作・編集ポリシーに沿って制作されています。

相続税額の2割加算とは?

相続税額の2割加算とは、相続または遺贈により財産を取得した人が相続人のうち下記にあたる人のみ相続税額に20%相当額が加算される制度です。
  1. 被相続人の配偶者、父母、子ではない人
    (例:被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪として相続人となった人)

  2. 被相続人の養子となった被相続人の孫で、代襲相続人になっていない人
    ※兄弟姉妹及び兄弟姉妹の代襲相続人は常に加算の対象となります。
対象者について、次章で詳しく説明いたします。

対象となる人は?

具体的に2割加算の対象となる人とならない人を下図で確認しましょう。


青色に塗られている人は2割加算の対象者です。

2割加算される理由

なぜ2割加算されるのでしょうか。次の理由が考えられると言われています。
  • 一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取ることは偶然性が高いこと
  • 孫養子が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れることになること

計算方法

計算方法は下記のとおりです。
加算額=各相続人等の相続税額×20%
※相続放棄をしていても、死亡保険金を受け取る場合は2割加算の対象となります。

まとめ

今回は2割加算についてご紹介しました。2割も加算されると負担が大きくなります。生前対策として、孫養子にすることが本当に正しい方法なのかは慎重に考える必要があります。 相続税の対策をお考えの方は、ぜひ税理士法人NCPへご相談ください。

税理士法人NCPについて

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税理士法人NCPは、東京・横浜・船橋を拠点とする相続税専門の税理士法人です。所属税理士は全員が相続専門キャリアを持ち、累計受託件数125,000件以上・相談件数400,000件以上の実績を誇るNCPグループが、相続税申告から遺産整理・生前対策まで一貫してサポートします。

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