赤道(あかみち)が通っている土地の評価

2021.04.30

特殊な土地の評価

ひとえに土地と言っても、様々な地目があったり、一つの土地で複数の利用単位があったりと評価を行うにあたって考慮しなければならないことが多くあります。
今回は、その中でも赤道が通っている土地の評価と用悪水路の評価についてご紹介します。

赤道が通っている土地の評価

土地の評価単位は、基本的に利用単位ごとで評価をすることとなっています。しかし公図を確認すると、一体で利用している土地の間に赤道と呼ばれる道路が記載されている場合があります。その場合は、一体で評価してしまっていいのでしょうか。

赤道とは?

道路法の適用のない法定外公共物である道路を指します。里道とも言います。また、法定外公共物であるため、公道のみが該当し、私道は該当しません。

評価方法

2-1の通り、赤道は国が所有しているものであるため、一体で利用している土地であっても別々に評価することが原則です。しかし、下記の要件を考慮した結果、一体評価が合理的と判断される場合は、赤道を含めた一体の土地として評価することができます。
  1. 現在赤道を含めて一体利用されていること
  2. 所有権以外の財産権を占有していること
  3. 赤道の払い下げ申請が許可されるものであること
    (赤道の払い下げを受けたとしても不特定多数の第三者等の経済的利益に影響を与えないこと)
  4. 赤道を除いて別々に評価した場合、著しく不合理な評価となってしまうこと
    (いずれか一方が無道路地や著しく狭小な土地等になってしまうこと)

一体評価と別々に評価した場合の注意点

【一体評価した場合】
一体で評価した場合は、評価額から赤道部分の払い下げ費用を控除して評価します。
なお、赤道の払い下げ価格は、被相続人の死亡時点で払い下げが完了しているとみなして評価を行います。

【別々に評価した場合】
赤道を隔てた土地が建築基準法上の道路に接していない場合は、その部分を無道路地として評価します。
無道路地の評価については、下記のブログをご確認ください。

用悪水路の評価

地目が用悪水路の土地を持っていた場合は、どのように評価するのでしょうか。

用悪水路とは?

かんがい用又は悪水はいせつ用の水路を指します。用悪水路も法定外公共物です。

評価方法

評価を行うにあたり、現在も用悪水路として利用しているかを判定しなければなりません。登記簿上では用悪水路となっていても現況では宅地として利用している場合が多いため確認して進めます。
自宅に入るために橋をかけられている等、水路に接している土地を利用単位が同じであれば、一体で評価します。
ただ、道路に接していない場合や接地面が短い場合は無道路地として評価します。無道路地の場合は、橋の設置工事費を控除することが可能となります。

まとめ

今回ご紹介した2種類の土地の評価は稀なケースですが、土地の評価を正しく行うために理解しなければならない重要なポイントです。
しかし、控除できる金額など専門家に確認しないと分からない箇所も多いため、土地の評価に詳しい税理士に依頼することをおすすめいたします。

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