純資産価額方式について詳しく解説!
2022.02.25
以前のブログ【原則的評価方式を使った会社規模の判定について詳しく解説!】では、会社規模による評価の相違に於いて、類似業種比準価額と純資産価額を使った評価を大まかに説明いたしました。今回は、純資産価額方式について詳しく説明いたします。
B:『課税時期における帳簿価額による純資産価額−課税時期における負債の金額の合計額』 ※Bの金額及び(A−B)の金額がマイナスの場合は0とします。
●資産の部
・課税時期前3年以内に取得等した土地等及び家屋等
評価方法:課税時期による通常の取引価額
・現金及び預金
評価方法:源泉徴収後の既経過利子の額を相続税評価額に加算
・取引相場のない株式
評価方法:1株当たりの純資産価額の計算上、評価差額に対する法人税額等相当額を控除しない
※資産の部は、評価通達の定めにより評価する為に、評価方法を替える必要があります。
●負債の部
(1)負債に含まれるもの
・事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する法人税、消費税、事業税、住民税の額のうち未払のもの
・課税時期以前に賦課期日のあった未払固定資産税額
・被相続人の死亡により、相続人等に支給されることが確定した退職手当金等の額
(2)負債に含まれないもの
・貸倒引当金
・納税引当金
・その他の準備金
・その他の引当金
会社が保有する資産と負債に注目して評価をすることになりますが、複雑ですのでよくわからない場合には専門家の税理士に相談することをお勧めします。
純資産価額方式とは
会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。引用:国税庁「取引相場のない株式の評価 1 原則的評価方式 (2) 小会社」
純資産価額の計算方法
純資産価額は次の算式によって計算します。A-(A-B)×37%(現行)/課税時期における発行済株式数
A:『課税時期における相続税評価額による純資産価額−課税時期における負債の金額の合計額』B:『課税時期における帳簿価額による純資産価額−課税時期における負債の金額の合計額』 ※Bの金額及び(A−B)の金額がマイナスの場合は0とします。
評価上の留意点
1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上の各資産についての留意点を幾つかご紹介いたします。●資産の部
・課税時期前3年以内に取得等した土地等及び家屋等
評価方法:課税時期による通常の取引価額
・現金及び預金
評価方法:源泉徴収後の既経過利子の額を相続税評価額に加算
・取引相場のない株式
評価方法:1株当たりの純資産価額の計算上、評価差額に対する法人税額等相当額を控除しない
※資産の部は、評価通達の定めにより評価する為に、評価方法を替える必要があります。
●負債の部
(1)負債に含まれるもの
・事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する法人税、消費税、事業税、住民税の額のうち未払のもの
・課税時期以前に賦課期日のあった未払固定資産税額
・被相続人の死亡により、相続人等に支給されることが確定した退職手当金等の額
(2)負債に含まれないもの
・貸倒引当金
・納税引当金
・その他の準備金
・その他の引当金
まとめ
今回は、原則的評価方式で使用する純資産価額について説明いたしました。会社が保有する資産と負債に注目して評価をすることになりますが、複雑ですのでよくわからない場合には専門家の税理士に相談することをお勧めします。