貸宅地ってどんな土地?概要と評価方法を簡単にご紹介します!

2021.05.27

貸宅地の概要

貸宅地とは

貸宅地とは、その上に建物を建てて使用することを目的として第三者に貸している自分の土地のことを指します。よって、建物を建てない駐車場や資材置き場等として貸している場合には、貸宅地には該当しません。また、無償で貸している場合にも貸宅地には該当しません。

貸家建付地との違い

貸宅地と似ているものとして、貸家建付地があります。後日改めてご紹介しますが、貸家建付地とは、自分の土地に自分でアパートや一軒家を建て、第三者に貸している場合のその土地のことを指します。貸宅地との違いは、建物の所有者にあります。貸宅地の上に建っている建物の所有者は第三者ですが、貸家建付地の上に建っている建物の所有者は自分自身となります。すなわち、貸宅地は、土地だけ自分のもの、建物は第三者のものである一方で、貸家建付地は、土地も建物も自分のものであるという違いがあります。
土地の所有者 建物の所有者
貸宅地 自分自身 第三者
貸家建付地 自分自身 自分自身

評価方法

貸宅地は、以下の算式を用いて評価します。
貸宅地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合)


土地を借りている人が土地を利用する権利のことを借地権といい、借地権割合とは土地の自用地評価額に占める借地権の価額の割合のことを指します。
借地権についても後日改めてご紹介しますが、借地権割合は国税庁のホームページに掲載されている路線価図(倍率地域の場合は倍率表)で確認することが出来ます。

土地を第三者に貸した場合、貸主は賃貸借契約を一方的に解除する、その土地を自由に処分するといったことができません。貸宅地の上の建物に人が住んでいる場合、更地に戻すためには立退料を支払う必要があります。このように、貸宅地は貸主にとって負担が大きいため、自分自身が土地を使用している場合の評価額よりも土地の評価額が安くなるのです。

まとめ

今回は、貸宅地の評価について簡単にご紹介しました。一見すると簡単な計算のように思われるかもしれませんが、路線価図や倍率表などの資料の見方をきちんと理解していないと正しく計算することが出来ません。また、今回少しご紹介した貸家建付地のような、特徴が似ているために間違えやすい土地もあります。ご自身で評価を行い、誤った申告をしてしまうことを防ぐためにも、一度土地評価に精通した税理士にご相談することをおすすめします。

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