遺言書作成サービス
SERVICE
遺言書を作成することで将来の遺産分割を円滑に進めることができます。
遺言書を作成するにあたり、遺言者の意思を反映させつつ、税務上の観点からアドバイスをさせていただきます。
相続税試算を受けていないお客様は、まずはNCPの「相続税診断サービス」をご利用ください。
案内メールをご希望の方は「フォーム」で
遠方の方や複数名様は「オンライン」で
お急ぎ・ご相談がある方は今すぐ「お電話」で
このような方におススメです!
- 思いを残したい方
- 相続人同士の相続トラブルを未然に防ぎたい方
- 特定の方へ財産を渡したい方
- 相続人の負担を軽減させたい方
- 自分の財産を守りたい方
- 相続する人がいない方
- 寄付したい方
「遺言書作成サービス」基本概要
- 必要書類の整備
- 遺言書作成にあたって、必要書類をご準備いただきます。資料収集につきましては、代行サービスも行っておりますのでご相談ください。
- 公正証書遺言の下書きの作成と付言事項のアドバイス
- お客様の意思を尊重しつつ、税務上の観点から総合的にアドバイスさせていただきます。また、遺言に付け加える遺言者の思いにつきましても、お客様に寄り添ったお手伝いをいたします。
- 公正証書役場への手配及び立会い
- 日程調整等、手配に関しましては全てNCPグループで行います。また、証人として立会いも行います。
- 遺言の保管
- 公証役場にて署名・捺印が完了した遺言書につきましては、正本をNCPグループの貸金庫で無償で保管いたします。(原本は公証役場にて保管)
- 遺言の執行
- 相続が発生された際は、速やかに遺言に基づいたお手伝いをさせていただきます。
NCPは「公正証書遺⾔」をお勧めします
遺⾔書作成サービスでは「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の
各遺言書の作成を行っておりますが、
相続分野に経験豊富な税理士法人NCPでは「公正証書遺言」をお勧めしております。
おススメ
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に依頼して作成するため、どんなに複雑な内容であっても不備がありません。
また、検認手続きが不要のため、相続が発生後、速やかに遺言の内容を実現することが可能です。
したがって、弊社では公正証書遺言をご提案させていただいております。
また、検認手続きが不要のため、相続が発生後、速やかに遺言の内容を実現することが可能です。
したがって、弊社では公正証書遺言をご提案させていただいております。
自筆証書遺言
秘密証書遺言
自筆証書遺言や秘密証書遺言はどちらも検認手続きが必要ですし、内容によっては不備があり、遺言としての効力を発揮しない可能性があります。
料金
- 遺言作成時
- 95,000円(税込104,500円)~
- 正本の貸金庫保管
- 無償
- NCPグループを遺言執行者としてご指定いただく遺言を前提とした報酬となります。
- 財産額に応じて、別途お見積りとなります。
- 複雑な遺産分割コンサルティング、各種シミュレーションが必要なケースは別途お見積りとなります。
- 公証役場の手数料と、公証人の出張の場合の交通費が別途かかります。
- 正本をNCPグループの貸金庫で保管いただく場合は、費用は掛かりません。
- 遺言執行時は遺産総額に応じた報酬をいただいております。詳しくはご相談ください。
お問い合わせお待ちしております。
お手続きの流れ
「遺言書作成サービス」をご依頼いただく際の流れについてご紹介します。
01
ヒアリング・ご意向の確認
相続税診断を行われていない方
02
必要書類を準備する
03
遺言書の下書き作成
04
公証役場へ遺言書の下書き、付言事項の申述
05
公証役場にてお客様、公証人、証人(2名)が署名及び捺印
06
押印済みの遺言書(正本)をNCPグループで保管(原本は公証役場にて保管)
「遺言書作成サービス」に関するよくある質問
- Q.1遺言書を作成していなかった場合どうなりますか?
- 遺言書がないと相続人同士で遺産分割協議を行うため時間や手間がかかり、相続財産についてトラブルに発展するケースも多いです。生前の意思を反映されたい方やトラブルを少しでも減らしたい方は遺言書を作成することをおすすめします。
- Q.2遺言書の内容を変更・取り消しすることはできますか?
- 可能です。遺言書の内容はいつでも変更・取り消しすることができます。
- Q.3遺言書は遺言者以外が代筆しても有効ですか?
- 自筆証書遺言の場合は無効となります。秘密証書遺言の場合は、署名が出来れば代筆でも有効です。公正証書遺言の場合は、遺言者本人が、公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人が文章にまとめるため、代筆することができません。