建物附属設備ってどんなもの?区分と評価方法をご紹介します!

2021.08.26

附属設備について

附属設備とは

附属設備とは、家屋に附属して家屋に一体となって機能している工作物や建造物のことで、その附属設備等の存在により家屋の効用や価値を高める設備のことを指します。

税法上では、家屋と附属設備等は分けて評価されます。その理由として、附属設備等設備の中には、経年使用によりその附属設備等の資産価値が下がる減価償却を考慮して評価されるものが存在することが挙げられます。

では、附属設備には具体的にどのようなものがあるのかご紹介していきます。

附属設備の区分

附属設備は、以下の3つに区分されています。

①家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が保有している電気設備(電話機、スポットライト等)やガス設備などのライフラインに関係する設備のほか、空調設備、消火・排煙設備や避雷針設備などの生活の安全に関わる設備、昇降設備や塵芥処理設備などの日常生活に必要とされる設備等が該当します。

②家屋とは分離しているが、家屋には附属が必要とされる設備
家屋の塀や門、屋外の井戸(外井戸)、屋外の塵芥処理設備等が該当します。

③庭園等に関する設備
庭木、庭石、あずまや、庭池等の、庭園に存在する設備のなかでその資産価値が認められるものが該当します。

附属設備の評価

附属設備の評価方法は、税制上でこの場合の附属設備等の評価は前項の3つの区分によって異なります。

①家屋と構造上一体となっている設備
→家屋の価額に含められているため、別途評価は行いません。

②家屋とは分離しているが、家屋には附属が必要とされる設備
→附属設備の再建築価額(※1)から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の合計又は減価の額を控除した残額の70%で評価します。

この場合における償却方法は、定率法(※2)によるものとし、その耐用年数(※3)は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数によります。

※1 再建築価額とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費のことをいいます。
※2「所得税法施行令第120条の2第1項第2号ロ」又は「法人税法施行令第48条の2第1項第2号ロ」に規定する定率法を用いて評価します。
※3 耐用年数とは、その設備が使用できる期間のことを指します。

③庭園等に関する設備
→この場合の附属設備等の評価は、庭園設備を課税時期に調達したと仮定した価格の70%を、税制上の附属設備等の評価額とします。

まとめ

附属設備の評価は、専門用語も多く、細かい規定に則って行う必要があるため、少々複雑です。

その附属設備が上記の3つのうちのどれに該当するのか考え、様々な資料を参照しながら計算し評価する必要があるため、知識のない方がご自身で正しく評価するのは難しいと思われます。また附属設備に限らず、土地や家屋の評価でお困りの際は、まず正しい知識を持った専門家に相談されることをおすすめします。
私たち税理士法人NCPにもぜひお気軽にご相談ください。

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