相続が開始したら、どのような手続きをするの?期間ごとに解説!

2020.12.28

相続が発生したらまず何をすればいいの?

相続が発生したら、様々な手続きを行わなければならないですし、手続きには、期限のあるものがたくさんあります。具体的にどのようなことをいつまでに進めれば良いのでしょうか。今回は、時系列とともにご説明します。

相続発生後の流れ

相続発生時に行うこと

お通夜・ご葬儀が終わったら、まず下記3つに取り組みましょう。
  1. 遺言書の確認の有無
    →自筆証書遺言・秘密証書遺言については、遺言書の有効性の確認の為、家庭裁判所での検認が必要となります。
  2. 法定相続人の確定
    →相続人を確定させるには、被相続人の全ての戸籍謄本(出生~死亡まで)を取り寄せなくてはいけません。単純な流れであれば、自分で全ての戸籍謄本を取り寄せることもできますが、複雑な親族関係の場合、戸籍謄本の解読が難しいケースがあります。
  3. 遺産・債務の確認
    →被相続人の遺産債務を確認しましょう。
    被相続人の自宅にある次の4つに関する財産・債務の資料が保管されているか確認します。
    ①金融資産のチェック(有価証券・預貯金通帳など)
    ②不動産のチェック(課税明細書・権利証など)
    ③借入金などの負債のチェック(証書など)
    ④その他の財産のチェック(保険証券、自動車の車検証、ゴルフ会員権、リゾート会員権、市役所・区役所からの還付金など)

相続発生後3か月以内に行うこと

相続開始後3か月以内に行うべきことは「相続放棄」や「限定承認」をする場合の手続きです。
  • 相続放棄とは、遺産・債務の一切を相続しないという方法です。
  • 限定承認とは、プラスの遺産(不動産や金融資産など)の価額を限度として、債務(借金など)を相続する方法です。

相続発生後4か月以内に行うこと

相続開始後4か月以内に行うべきことは「準確定申告」です。
準確定申告とは、被相続人の生前における所得についての確定申告のことです。
申告の対象となる所得と税金は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間分となります。
また、準確定申告は、誰もがやらなくてはいけないわけではありません。
様々なケースによって異なりますので、専門の税理士に相談しましょう。

相続発生後10か月以内に行うこと

相続開始後10か月以内に行うべきことは下記4つです。
  1. 相続税の申告書の対象となる遺産・債務の確定及び遺産・債務の評価、算定
    →土地・家屋を含むすべての遺産を評価、債務を算定して相続税評価額を確定させます。
  2. 遺産分割協議
    →相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。 遺言書がある場合でも、共同相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことも可能です。
  3. 相続税の申告書・遺産分割協議書の作成
    →相続税の申告書は、1で評価、算定した全ての遺産・債務の相続税評価額ものを専用ソフトに入力して作成します。
    遺産分割協議書は、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。
    誰がどの財産を相続するか、ということを具体的に表記し、共同相続人全員が各自署名・押印をします。
  4. 相続税の申告書の提出と相続税の納付
    →提出先の税務署は、被相続人が住んでいた地域を管轄する税務署です。 納税については、金融機関の窓口で手続きを行うことが可能です。

相続発生後1年以内に行うこと

遺留分の侵害額請求をする場合には、基本的には、相続開始後1年以内に行う必要があります。
遺留分の侵害額請求とは、法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。
遺留分とは、相続人に保障された最低限の取り分(法定相続分の2分の1)のことをいい、遺言書の内容により、自己の相続分が遺留分に満たない場合に、遺留分に満たない金額相当を他の相続人に返還を請求することができます。

相続発生後3年10か月以内(申告期限から3年以内)に行うこと

相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定していなかった場合において、申告期限後に「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けたい場合には、相続開始後3年10か月以内に遺産分割協議を確定させる必要があります。なお、この特例を受けるためには、相続税の申告書の提出の際に分割見込書を添付して提出する必要があります。

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を受ける場合の期限も相続開始後3年10か月となります。

取得費加算とは、相続により取得した土地や建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例です。

相続発生後5年以内に行うこと(申告期限より5年以内)

相続税の還付手続きができる期限は相続開始後5年10か月以内となります。
相続税の還付手続きとは、既に税務署へ提出した相続税の申告書の内容を見直し、相続税の過大納付があった場合に、更正の請求により、相続税の還付を求める場合の手続きをいいます。

まとめ

相続発生後からの流れについて、説明してきました。
最後に、相続が発生した際の手続きについて、まとめたいと思います。

ご自身で対応できる手続きについて
・葬祭費の支給 ・年金の諸手続き ・故人の確定申告 ・公共料金の変更手続
・保険金の請求 ・自動車の名義変更 ・公営住宅、賃貸住宅 ・高額療養費の支給

専門家に相談すべき手続きについて
・不動産の名義変更(相続登記) ・相続税の申告 ・相続放棄(借金が多いとき等)
・抵当権の抹消(住宅ローンが消滅するとき) ・預貯金の解約、名義変更
・株式・投資信託などの名義変更 ・遺産分割協議書の作成

個人で相続手続きを行うことは、費用がかからないというメリットがありますが、相続税を過大に申告してしまうケースがある、時間と手間がかかる等、デメリットが多くあります。
相続専門の税理士であれば、正確な評価と漏れのない完璧な申告書の作成をすることができるので、相続発生後の心配も一気になくなると思います。
相続申告について、不安を抱えている方は、相続専門の税理士にご相談ください。

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